2015-06-19 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第24号
けれども、IMF協定において、十四条で認められている一部の国を除いて、加盟国の一般的な義務ということが規定をされていまして、経常取引に対する規制は原則として禁止をされているということはぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
けれども、IMF協定において、十四条で認められている一部の国を除いて、加盟国の一般的な義務ということが規定をされていまして、経常取引に対する規制は原則として禁止をされているということはぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
ただし、IMF協定で貸付国は、自国通貨と自由利用可能通貨の、つまりドルとかユーロとか円とかポンドですね、交換に応じる努力義務があるわけですね。 ですから、要するに、被支援国、つまり支援を受ける国の方の資金ニーズを踏まえた要請を受けて我々は貸し付けないといけない。つまり、相手の国が望む通貨で援助をしますよということにルール上なっているわけですね。
IMF協定の改正関連でございます。 前任のカーン氏の突然の辞任によってラガルド新専務理事が御就任をされたわけでありますけれども、副専務理事をこれまでの三人から一名増員をして、中国の朱さんとおっしゃるんでしょうか、を起用したという事実がございます。
○松本国務大臣 今回の協定改正の直接的なきっかけというのは、二〇〇八年に発生した世界経済金融危機を受けて、IMFがより有効に機能するための改革についての検討が行われてくる中で、二〇一〇年十月のG20、財務大臣・中央銀行総裁会議において、G20各国は、増資などを内容とする出資額改革、そして理事会の改革を内容とするIMF協定改正を初めとするガバナンス改革について実質的に合意に至ったわけでありまして、これを
IMF協定及びIBRD協定の改正は、これまで課題となっていた新興市場国及び途上国の発言権がわずかに高まることになります。しかしながら、引き続き先進国が半数以上の票を占めて、先進国主導の意思決定や人事運営が変わりません。特に協定改定などの重要事項については、いずれの機関においても米国一国が事実上の拒否権とも言うべき一五%以上の投票権を引き続き確保することになります。
○犬塚直史君 次に、IMF協定、世銀協定に移ります。 財務省に伺いますが、そもそもIMFは、本来の役割は世界の金融そして通貨の安定ということだったと思うんですけれども、私の見聞しているところでは、今回の金融危機については全くこの責任を感じていないような発言をしているようですけれども、この件について財務省の見解を伺います。
○中曽根国務大臣 委員がお尋ねの、まずIMF協定の改正の方でありますけれども、これの主な目的といたしましては、基本票の増加、それから理事代理の増員、また基金の投資権限の拡大などがあるわけでありますが、基本票の増加などは、途上国の投票権及び参加の強化に資するものでございます。
○中曽根国務大臣 ことし四月にロンドンで行われましたサミットにおきましてもIMF協定改正の早期実現が強く求められたところでありまして、我が国がこの改正に積極的な姿勢を見せるということは、IMF改革に積極的な姿勢を示すとともに、我が国の立場を高めるということにつながると考えます。
今回のIMF協定、国際通貨基金協定の改正は、基金の投資権限を拡大するとともに、これまで課題だった新興市場国や途上国の発言権をわずかに高めることになりますが、アメリカを中心とする先進国主導の意思決定や人事運営を変えるものでなく、途上国に対し、融資と引きかえに、米英流の市場経済化、規制緩和、社会保障予算の削減を押しつけるIMFのこれまでのあり方を改めるものではありません。
○政府参考人(玉木林太郎君) IMFに対する出資と融資は、それぞれIMF協定上もIMF加盟措置法上も別の根拠規定を持っております。
そして、今回の融資取り決めのように、IMF協定に定める取引として、金額の定めなく、IMF加盟措置法上の根拠をいただいているものもございます。
○玉木政府参考人 IMFにおいては、IMF協定の改正あるいは増資の決定といった限定された重要事項については、特別多数決として八五%の多数を要求しております。 今般、米国の投票権シェアは増資前と同じ一六・七三%となっておりますので、特別多数決の成立のためにはアメリカの賛成が必要だという構図には変わりありません。
○与謝野国務大臣 今回のIMFへの融資は、IMF協定に定める、加盟国からIMFに対する貸し付けであります。IMF協定第七条第一項でございます。 IMF加盟措置法は、第十一条第一項において、IMF協定に基づく取引の実施を認めていることから、今回の融資は、IMF加盟措置法において既に認められた取引でございます。(階委員「今回の出資です、融資ではなく出資」と呼ぶ)我が国は……。出資についてですか。
IMFへの加盟資格は、IMF協定上に定められた加盟国の義務、クオータの支払い義務でありますとか情報提供義務などでございますが、これを受け入れる用意がある国家でなければならないということになっております。
委員会におきましては、IMF協定改正の経緯と発効見通し、IMFを通じた我が国ODAの供与額、アフリカ開発銀行の議決要件改正が域内諸国に及ぼす影響、銀行の財務状況悪化の原因等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の小泉理事より両件に反対する旨の意見が述べられました。
今回のいわゆるIMF協定第四次改正につきまして、その改正の経緯、そしてまた、これはいわゆる発効に至る要件があるわけですけれども、その見通しにつきましてお尋ねさせていただきます。
○黒田政府委員 議論の経過を御説明いたしますと、御案内のとおり、IMF協定では、基本的に五年ごとにIMFのクォータを見直すということになっております。前回の見直しというのが、実は実際に発効いたしましたのは一九九二年でございます。
ただ、八五%多数決が必要な重要な決定といいますのは、IMF協定の改正であるとか、今回御審議いただいておりますようなIMFの増資であるとか、そういうものに限られておりまして、例えばタイや韓国やインドネシアに対する貸し出しの決定というのは、これは単純多数決でございます。
○政府委員(黒田東彦君) 御指摘のように、IMFの出資総額は五年ごとに見直すということがIMF協定で決まっております。今回は実は十一回目の見直しということになっております。 そこで、見直しの際には過去五年間に起こりました世界貿易、世界経済の規模の拡大を勘案しながら、他方で各国がどの程度の増資に協力してくれるかということも勘案しながら決まってくるわけでございます。
しかし、IMF協定によりまして出資シェア上位五国というのは当然に理事を出すという権利がございまして、我が国はいわゆる任命理事国になっているわけでございます。したがって、常時我が国はIMFの理事会に理事を出しておりまして、主張すべきは主張し、また投票ということになりますと、五・五%でございますけれども、その投票権を行使するということができるようになっております。
ただ、ただいま先生の御指摘の点、他方、無制限に送金の自由を認めるということでもございませんでして、この協定八条の二項には、御外的な状況のもとでIMF協定に従って為替制限を行うことが可能であるということが規定されておりまして、したがいましてトルコ側に対して無制限の送金の自由を求めているものではないということを指摘しておきたいと思います。
次に、国際通貨基金協定の第三次改正は、IMFに対する債務の履行遅滞の増大に対処するため、IMF協定上の義務の不履行を続けている加盟国の投票権の停止等を規定するものであります。
○政府委員(須藤隆也君) 今回のIMF協定の改正は、IMFにおける債務履行の遅滞問題が次第に深刻化してきたことにかんがみまして、IMF資産の健全性を確保するという目的のために債務の履行遅滞対策を強化する一環として合意されたものでございます。
○立木洋君 私は、日本共産党を代表して、租税条約三件及びIMF協定の改正に対する反対討論を行います。 第一に、租税条約については、三件それぞれ間接外国税額控除ができるようになっております。これは八九年の外国税額控除制度改正のときにも、親会社自身が払っていない間接控除額が相当高い水準になると指摘されているところで、問題であります。
○中西珠子君 国際通貨基金、IMF協定の第三次改正は、債務の不履行を続けている加盟国の投票権の停止などを規定するというのが目的だそうですけれども、現在IMF協定上の義務の不履行を続けている加盟国にはどんな国がありますか。そして、この改正が発効いたしますと真っ先に投票権の停止をされそうな国はどこですか。
この間、本院にも当委員会を初め大変な御協力をいただいたわけでありますが、今たまたま委員の御指摘になりましたSDRの新規配分というものにつきましては、IMF協定によりまして、既存の準備資産を補充することについて、長期的かつ全体的な必要が生じているかどうか、またそれがインフレやデフレを招くことなく行われるかどうかを判断しました上で、総投票権数の八五%の多数が賛成することが要件となっております。
○須藤政府委員 IMF協定の第二十六条の第二項というところに規定しておりますが、IMFの一般資金の利用不適格宣言が決定されるまでの期間については特に定めてはおりません。ただ、実際の例を見ますと、債務履行遅延国が債務の遅延を起こし始めてから宣告を受けるまでの期間は一年弱から三年以上までいろいろなケースが見られます。
○松原委員 次に、IMF協定の第三次改正についてお伺いをします。 今回の改正は、IMFへの一般資金利用の資格を喪失した後、相当の期間債務の履行遅滞を続けている加盟国に対して投票権などの権利を停止させるという新しい一種の制裁措置を入れることが基本になっておるわけです。 そこで、現在このIMFの一般資金利用の資格を失った国というのはどんなものがあるでしょうか。
そこでお尋ねしたいのは、世界銀行協定だとかIMF協定だとかあるいは国際復興開発銀行に関する協定だとかの中に、こういうその国の国民が選ぶべき制度や体制にかかわる問題を掲げてそれを規制するような条項がありますか。ないんです。いいですね、ないんです。ないのはなぜなんですか、今までの銀行の協定に全くそういう規定がないのは。なぜそういう規定が今まではなかったんですか。
○政府委員(丹波實君) もうこれも先生御承知のところだと思うんですけれども、まず基本的な考え方を申し上げますと、ここで書かれておりますのは「為替制限」というものが各国の国内法令に従って行われることは妨げないと、しかしながら、そういう制限を行う場合でも日中それぞれがIMF協定で持っている権利義務の範囲内ですよということを書いておるわけです。